結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7901(T2019−7901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TS−Ring」の文字を横書きしてなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月23日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における同30年4月27日付けの手続補正書により、第17類「パッキング,ゴム製シールリング,プラスチック製シールリング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TS』と『Ring』を『−』(ハイフン)を介してなるから、外観上、『TS』と『Ring』とに分離して看取し得、全体として親しまれた特定の意味合いを有しないから、観念上も分離して看取し得るものである。そして、本願商標の構成中『TS』の欧文字は、欧文字2字を普通に用いられる方法で表してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であり、本願指定商品について、欧文字2字は商品の品番として使用されていることが認められる。また、『Ring』の欧文字は、『輪。環。』の意味を有し、本願指定商品の品質又は普通名称を表示するものとして使用されていることが確認できる。そうすると、『TS』と『Ring』のそれぞれの欧文字は、本願指定商品との関係において、自他商品の識別機能を有すると認め難く、全体で一体の商標としてみても、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TS−Ring」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、欧文字2字が一般に、商品の品番又は規格を表示する記号・符号として類型的に使用されるとはいえるものの、本願商標の構成中の「Ring」の語は、たとえ「輪。環。」(「広辞苑第六版」参照)等の意味を有するとしても、本願指定商品の普通名称又はその略語を表したものとはいえず、直ちに、具体的な商品又は商品の品質を表すものともいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、「Ring」の文字が、その指定商品との関係において、取引上、一般に商品の普通名称又はその略語を表すものとして使用されている事実は発見できず、さらに、「TS−Ring」の文字も、特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、「TS−Ring」の構成全体として一体不可分の造語として理解されるものであって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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