結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「しょうゆ差し」を指定商品として、平成29年7月20日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの商標からなるものであるところ、本願商標の指定商品『しょうゆ差し』は、商品の機能の発揮や需要者の目を引くための装飾等を目的として、様々な立体形状が採用され、それに色彩、模様が用いられている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、商品の形状を立体的に表したものと認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体形状は、指定商品である「しょうゆ差し」が採用し得る一形状にすぎないものではあるものの、該形状の本体部分に、果実部分の全体を赤色又は枠部分のみを赤色として、該果実の光沢部分をしずく型で表した図形を内包する、さくらんぼをモチーフとした図形(以下「さくらんぼ図形」という。)を配してなるものである。
そして、上記さくらんぼ図形は、指定商品との関係において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは、むしろ、さくらんぼをモチーフとした特徴的な図形として認識、理解されるものといえ、それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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