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Trademark Appeal Case

称呼と外観の語尾差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−6506(T2019−6506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類「家具,つい立て,びょうぶ」を指定商品として、平成29年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5753184号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年11月18日登録出願、第20類「家具」を指定商品として、同27年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「Frein」の欧文字と「フレイン」の片仮名を、左右の両端をそろえ、上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の片仮名部分は上段の欧文字部分の読み仮名を表してなるものと容易に認識できるため、本願商標からは、その構成文字に相応して「フレイン」の称呼が生じる。

そして、本願商標の「Frein」の欧文字と「フレイン」の片仮名は、共に辞書等に載録された成語ではなく、本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、本願商標からは、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「フレイ」の片仮名と「FREI」の欧文字を、上下二段に中央揃えで横書きしてなるものであるところ、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読み仮名を表してなるものと容易に認識できるため、引用商標からは、その構成文字に相応して「フレイ」の称呼が生じる。

そして、引用商標の「フレイ」の片仮名と「FREI」の欧文字は、共に辞書等に載録された成語ではなく、本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、引用商標からは、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 外観について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標が欧文字と片仮名とを、それぞれ上段及び下段に配してなるのに対し、引用商標は、欧文字を下段に片仮名を上段に配するという差異を有するとともに、上段と下段に配された文字幅につき、それぞれ同じか否かという差異も有する。

次に、両者の欧文字部分についてみると、両者は、語頭の「F」の欧文字が一致するとともに2文字目から4文字目の「r(R)」「e(E)」「i(I)」の欧文字のつづりを共通にするものであるが、2文字目から4文字目については、そのつづりにつき小文字と大文字の差異を有し、さらに、語尾の「n」の欧文字の有無という差異を有するのであり、これらの差異が、5文字と4文字という比較的短い欧文字部分を含む両商標の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえない。

そして、両者の片仮名部分についてみても、両者は、1文字目から3文字目の「フ」「レ」「イ」の文字が一致するものであるが、語尾の「ン」の文字の有無という差異を有するのであり、このような差異が、4文字と3文字という比較的短い片仮名部分を含む両商標の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえない。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

イ 称呼について

本願商標から生じる「フレイン」の称呼と引用商標から生じる「フレイ」の称呼とを比較すると、両者は、語尾において「ン」の音の有無という差異を有するのであり、このような差異が4音と3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、よって、両者は、称呼において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

ウ 観念について

本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。

エ 類否の判断

上記ア〜ウのとおり、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるため、その指定商品について比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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