結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9079(T2019−9079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PSYONIX」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月2日受付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、当該登録商標をまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第5122268号商標
商標の構成 「SIONYX」
指定商品 第25類「被服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,帽子,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,運動靴,ショール,スカーフ,水上スキー用ウエットスーツ,手袋,サンバイザー,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ニット製被服,ずきん,バイザー,ミトン,ジャージー製被服,バンド,ベルト,スキー靴,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」
登録出願日 平成19年3月19日
設定登録日 平成20年3月28日
イ 登録第5463978号商標
商標の構成 「SIONYX」
指定商品 第28類「サーフボード,サーフボード用バッグ,ボディボード,ボディボード用バッグ,スノーボード,スノーボード用手袋,スノーボード用バインディング,スノーボードケース,その他のスノーボード用具,おもちゃのスノーボード」
登録出願日 平成23年5月13日
設定登録日 平成24年1月20日
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「PSYONIX」の欧文字からなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「プシオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2(2)のとおり、いずれも「SIONYX」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、前記(1)と同様にローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるから、引用商標からは「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標との外観を比較すると、それぞれの構成各文字の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
次に、両者の称呼を比較すると、本願商標と引用商標からは、それぞれ複数の称呼が生じうることから、両称呼は、共通する場合(本願商標と引用商標の「サイオニ(ッ)クス」)と異なる場合(本願商標の「「プシオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」、本願商標の「サイオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」)があり得る。そして、両称呼が異なる場合については、少ない音数において語頭の音が相違するものであるから、該差異音が及ぼす影響は大きいといえ、当該両称呼はいずれも明瞭に聴別できる。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものとしても、外観において明確に区別することができ、称呼上共通する場合だけでなく明瞭に聴別できる場合もあることからすれば、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、それらの指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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