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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−7152(T2019−7152/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ひやシート」の文字を標準文字で表してなり,第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として,平成29年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標は「ひやシート」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ひや」の文字は「冷やす」の文字を平仮名にて表記した「ひやす」の文字の一部として容易に認識され,本願の指定商品を取り扱う業界においては「ひやす」や「ひやし」等の文字を用いて「肌の温度を下げる」や「冷感を与える」等の商品の品質・効能を表示し取引が行われている実情が認められることから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は「肌の温度を下げるシート状の商品」や「冷感を与えるシート状の商品」程度の意味合いを認識するにとどまり,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であって商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「ひやシート」の文字を標準文字で表してなるところ,これより原審において説示したような意味合いを想起させる場合があるとしても,当審における職権による調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ひやシート」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識と認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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