結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8721(T2019−8721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベンガル」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月5日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における同31年2月7日付けの手続補正書により、第3類「ガーベラの苗」と補正された。
原査定は、「本願商標は、『ベンガル』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、インド大半島北東部の地域名を表すものであって、我が国において一般的に知られた地名である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、その商品がベンガルで生産された商品であることを認識させるにとどまるものであるから、単に商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ベンガル」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が、インド大半島北東部の地域名を表したものであるとしても、当該文字から、本願の指定商品が生産又は販売されているであろうと一般に認識するとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ベンガル」の文字が、商品の品質、産地を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、産地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、産地を表示するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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