結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−14957(T2019−14957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「花のれん」の文字を標準文字で表してなり、平成29年4月5日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された令和元年11月7日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,調理用機械器具の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第43類に属さない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5264718号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、その指定役務について、上記1のとおりに補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして 本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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