結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8707(T2019−8707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MVS」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「げた金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成30年1月31日に登録出願されたものである。
本願商標は、「MVS」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品の分野においては、糸表面の羽毛が少ない、毛玉ができにくいなどと紹介されている「MVS糸」を使用した商品が、「MVS」と称されている実情が認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、「MVS糸を使用した商品」であることを表したものと理解させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「MVS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録がないものである。
そして、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして一般に使用されている事実は発見することができず、また、商品の品質等を具体的かつ直接的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるというべき事情も発見できない。
なお、インターネットのウェブサイトにおいて、糸表面の羽毛が少ない、毛玉ができにくいなどと説明された「MVS糸」を使用した商品の紹介があるとしても、当該「MVS糸」が特定の品質を表示する語であるというべき事情も見いだすことができない上、「MVS」の語が単独で、原審説示のとおりの意味を有する語として取引上一般に使用されている事実を発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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