結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7112(T2019−7112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スーパーリトル」の片仮名を横書きしてなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月22日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における令和元年7月16日付けの手続補正書により,第7類「グラインダー用回転切断砥石,金属加工機械器具に用いる切断用砥石,半導体製造装置に用いる切断用砥石,セラミック加工機械器具に用いる切断用砥石」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『スーパーリトル』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,その構成中の『スーパー』の文字は,『超・・・』『上の』『より優れた』の意を有する語であり,また,『リトル』の文字は,『小さいさま。小形の。』の意を有する語であって,それぞれ他の意味も有する語であっても,その意味合いをもって広く一般に知られている語であるから,本願商標全体からは,第一には,『特に小さい』という意味合いを容易に想起させるものである。そして,『リトル』の文字は,商品のサイズが小さいことを表す語として広く使用されているところ,本願指定商品を含む機械器具の分野においても商品のサイズが小さいことを表す語として使用されているものであるから,本願商標は,その指定商品に関しても『特に小さい』という意味合いを容易に想起させるものであって,本願商標をその指定商品に使用した場合は,これに接する取引者,需要者に,『特に小さい商品』であること,つまり,単に商品の品質を表示したと理解させるにとどまり,自他商品の識別標識として機能を果たすものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「スーパーリトル」の片仮名を横書きしてなるものであるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,商品の品質を直接的に表示したものと認識するとまではいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「スーパーリトル」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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