結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7380(T2019−7380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「TOFINO」の文字を標準文字で表してなり,第9類「集積回路」を指定商品として,平成29年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『TOFINO』の文字を標準文字で表してなり,これは,カナダのバンクーバー島西岸に位置する観光地の地名を表すものであるところ,『Tofino(トフィーノ)』が,カナダの観光地として紹介されている実情があることから,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その商品が『Tofino(トフィーノ)において生産,販売された商品』であること,すなわち,単に商品の産地,販売地を表したものと理解するにとどまるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「TOFINO」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,カナダのバンクーバー島西岸に位置する観光地の地名として認識される場合があるものである。
他方,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「TOFINO」の文字が,商品の産地又は販売地を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の産地又は販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の産地又は販売地を表示するものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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