結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7113(T2019−7113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月22日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における令和元年7月16日付けの手続補正書により,第7類「グラインダー用回転切断砥石,金属加工機械器具に用いる切断用砥石,半導体製造装置に用いる切断用砥石,セラミック加工機械器具に用いる切断用砥石」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『スーパービッグ』の文字をややデザイン化した書体で横書きしてなり,その構成は,全体として格別特殊な態様とはいえず,いまだ普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものと認められるものであるところ,その構成中の『スーパー』の文字は,『超・・・』『上の』『より優れた』の意を有する語であり,また,『ビッグ』の文字は,『大きいこと』の意を有する語であって,それぞれ他の意味も有する語であっても,その意味合いをもって広く一般に知られている語であるから,本願商標全体からは,第一には,『特に大きい』という意味合いを容易に想起させるものである。そして,『スーパービッグ』の文字は,広い分野で『特に大きい』の意味を有する語として実際に使用されているものであるから,本願商標は,その指定商品に関しても『特に大きい』という意味合いを容易に想起させるものであって,本願商標をその指定商品に使用した場合は,これに接する取引者,需要者に,『特に大きい商品』であること,つまり,単に商品の品質を表示したと理解させるにとどまり,自他商品の識別標識として機能を果たすものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,袋文字にした上で陰影を施した「スーパービッグ」の文字を特徴的にデザイン化した態様からなるものであり,普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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