結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7114(T2019−7114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月22日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年5月31日付けの手続補正書により,第7類「ダイヤモンドカッター,ダイヤモンド工具,ダイヤモンドブレード,ダイヤモンド研削砥石,ダイヤモンドホイール,切削用ダイヤモンド工具,ダイヤモンド砥石・CBN砥石,CBN研削砥石,グラインダー用回転切断砥石,グラインダー用回転研削砥石,グラインダー用回転研磨砥石,金属加工機械器具に用いる切断用砥石,金属加工機械器具に用いる研削用砥石,金属加工機械器具に用いる研磨用砥石,半導体製造装置に用いる切断用砥石又は研削用砥石,セラミック加工機械器具に用いる切断用砥石又は研削用砥石,切削工具,建築用ガラス加工機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,ガラス器製造機械,半導体製造装置,石材加工機械器具」と補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下の3件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4838761号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成16年2月4日に登録出願,第7類「動力ジャッキ」を指定商品として同17年2月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第5921356号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成28年7月29日に登録出願,第7類「金属加工機械器具」を指定商品として同29年2月10日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第244172A号商標(以下「引用商標3」という。)は,「OMEGA」の文字を横書きしてなり,2012年(平成24年)7月10日に国際商標登録出願(事後指定),第7類「Coffee grinders, meat mincers, food slicing machines for commercial use, namely standard slicing machines, gravity slicing machines, electric slicing machines.」を指定商品として,平成25年10月18日に設定登録されたものである。
以下,上記引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは,「引用商標」という。
原査定は,本願商標の構成中「オメガ ω」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標3について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標1及び引用商標3に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって,引用商標1及び引用商標3に係る本願の拒絶理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
本願商標は,別掲1のとおり,いずれも太字のブロック体の書体にて,上段に「NORITAKE」の文字を,下段に「オメガ」の文字及びその記号である「ω」を配してなるところ,各段は横幅がそろえられ,かつ,近接して配置されていることから,構成全体として,外観上まとまりよく一体に表されたものと把握し得るものであり,構成文字から生じる「ノリタケオメガ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,その構成及び称呼からすると,その構成中の一部が,需要者に対し,強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると,本願商標は,構成全体をもって不可分一体のものとして,需要者に認識,把握されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して「ノリタケオメガ」の称呼のみを生じるものである。
したがって,本願商標から「オメガ ω」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標2とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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