結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9438(T2019−9438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「MORTAR−ART」の文字を標準文字で表してなり,第2類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月5日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成31年3月29日受付の手続補正書において第19類「建築用塗材,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建具(金属製のものを除く。)」と補正され,さらに,当審における令和元年7月16日受付の手続補正書により,第19類「合成樹脂製建築用塗材(ただしモルタル系建築用塗材を除く。)」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『MORTAR−ART』の文字を標準文字で表してなるところ,その片仮名表記である『モルタルアート』の文字は,『モルタルを使用して壁面を立体的に装飾する技術』程の意味合いで使用されており,当該技術を用いた造形(いわゆる『モルタル造形』)用の下塗り剤や造形材料,塗料,塗装用具等,モルタル造形用の各種商品が取り扱われている実情がある。そして,モルタル造形は,建設会社や建築設計事務所等,建築関連の分野において施工されるものであるところ,本願の補正後の指定商品は,建築用又は構築用の専門材料に属するものであり,建築関連の分野と高い関連性のある商品といえる。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば,『モルタル造形に用いる建築用塗材』等のモルタル造形用の商品に使用したときには,これに接する取引者・需要者は,その商品が『モルタル造形技術により造形を行う際に用いる商品』であることを理解・認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識しないものとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品中,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「MORTAR−ART」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「MORTAR−ART」の文字が,原審説示のように,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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