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Trademark Appeal Case

4条1項11号拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650057(T2018−650057/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2016年(平成28年)9月16日に国際商標登録出願されたものである。

その後,指定商品については,当審における2018年(平成30年)8月21日付け及び2019年(令和元年)6月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第14類「Precious metals and their alloys;jewellery,imitation jewellery;semi−precious and precious stones;horological and chronometric instruments;watches,clocks;alarm clocks;jewellery cases;cases for watches;parts and fittings for the aforesaid goods.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第2471668号商標(以下「引用商標2」という。),登録第2488014号商標(以下「引用商標3」という。),登録第4829136号商標(以下「引用商標4」という。),登録第4829154号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第4849730号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

引用商標3の商標権は,平成30年8月10日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,同年12月19日にその商標登録の指定商品中,第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同31年1月11日にその審決の確定登録がされたものである。その結果,本願の指定商品は,引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。

引用商標6の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人が譲渡により取得し,その移転の申請が,令和元年8月15日になされたことから,本願の請求人と引用商標6の商標権者は同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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