結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650033(T2019−650033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類,第7類及び第8類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)11月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における2019年(令和元年)7月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第6類「Screws of metal;wall plugs of metal.」,第7類「Bits for power−driven hand−held tools;screwdriver bits for metalworking machines.」及び第8類「Screwdrivers.」となったものである。
原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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