結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7527(T2019−7527/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MSPF」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年1月30日に登録出願され、その後、原審における同年11月3日受付けの手続補正書により、指定役務を、別掲のとおりの役務に補正したものである。
本願商標は、「MSPF」の文字を標準文字で表してなるところ、愛知県豊田市所在のトヨタ自動車株式会社が、役務「自動車による輸送、自動車の貸与」等に使用し、本願商標の登録出願前から需用者の間に知られている商標と類似の商標であって、その役務と同一又は類似の役務について使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「MSPF」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時に、本願商標と同一又は類似する他人の商標が、その者の業務に係る役務を表示するものとして需用者の間に広く認識されている商標であることが要件となるところ、トヨタ自動車株式会社が、モビリティサービスを統合するようなシステム(仕組み)の構築を推進し、当該システム(仕組み)をモビリティサービス・プラットフォームと称し、その略称として「MSPF」の文字を使用していることは認められるものの、「MSPF」の文字が、トヨタ自動車株式会社の業務に係る役務「自動車による輸送、自動車の貸与」等を表示するものとして、本願の出願時及び審決時に、需用者の間に広く認識されている商標であるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして、需用者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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