結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11254(T2019−11254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スクイズデラミボトル」の文字を標準文字で表してなり,第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月15日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成30年10月22日付けの手続補正書により,その指定商品は第20類「プラスチック製のボトル状包装用容器及びその部品」と補正された。
本願商標は,「スクイズデラミボトル」の文字を標準文字で表してなるところ,その指定商品との関係において,「スクイズ」と「デラミボトル」の文字とを結合してなるものと容易に理解される。
そして,本願商標の構成中,「スクイズ」の文字は「圧縮する,絞る」等の意味を有する語であり,また,「スクイズボトル」に通ずる「squeeze bottle」の文字が,「(マヨネーズ・ケチャップなどの)中身を搾り出すことができるプラスチック製の容器」を意味する語として一般に使用され,理解されている。また,「デラミ」の文字は「デラミネーション」の略語で,「ラミネート品の層間が剥離する現象,すなわち層間剥離。一般的にデラミ(ラミ剥離)」と称され,かつ,「デラミボトル」の文字は,包装用容器を取り扱う業界において,「デラミネーション(層間剥離)構造のボトル容器」を表す語として普通に使用されている実情がある。
さらに,「デラミボトル」の文字が,包装用容器を取り扱う業界において,「デラミネーション(層間剥離)構造のボトル容器」を表す語として普通に使用され,研究開発されている実情がある。また,調味料等を取り扱う食品業界では,「デラミボトル」の文字が普通に使用されており,各社がさまざまなアイテムに合ったデラミネーション(層間剥離)構造のボトル容器の商品開発を行っている実情がある。
上記実情よりすれば,本願商標は,全体として「中身を搾り出すことが可能なスクイズタイプのデラミネーション(層間剥離)構造を採用したボトル」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるとみるのが相当である。
そうすると,本願商標を,その指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「中身を搾り出すことが可能なスクイズタイプのデラミネーション(層間剥離)構造を採用したプラスチック製のボトル状包装用容器」と理解するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は,「スクイズデラミボトル」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ボトル」の文字は「瓶」の意味を有する我が国においても親しまれた外来語であるが,「スクイズ」の文字は「強く押す。圧搾する。」などの意味を有する英語「squeeze」に通じるとしても,我が国においてその意味合いを含めて親しまれた外来語ではなく,また,「デラミ」の文字は直ちに特定の意味を認識させる語ではないから,これらの文字を結合した全体として,特定の意味を直ちに認識,理解させるものではない。
そして,当審において職権をもって調査したが,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「デラミボトル」の文字が二重構造の醤油容器などとの関係において使用されている実情があるとしても,当該容器の品質や使用方法を表示する語として「スクイズ」の文字が使用されている事実や,「スクイズデラミボトル」又はそれに相当する文字が商品の品質(構造)や使用方法等を表示する語として,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
他に,本願商標が,商品の品質を表示する語であるというべき事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,構成文字全体として商品の品質(構造)又は使用の方法を直接的に表示するものではない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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