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結論

勝訴(請求認容)

引用商標の取消と拒絶理由解消

審判番号
不服2019−7186(T2019−7186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CURIEL」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,新生児用被服,水泳着,防水加工を施した被服,仮装用衣服,履物及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ガードル,チャズブル,サッシュ,シャワーキャップ,アイマスク,美容・理髪用ケープ,ウェディングドレス」を指定商品として、平成29年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第5435122号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年12月13日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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