結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7217(T2019−7217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「フラットウッド」の文字を標準文字で表してなり,第19類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月18日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年11月26日付けの手続補正書により,第19類「木材を使用してなる建築材料(金属製のものを除く。),木材を使用してなる陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,木材を使用してなるリノリューム製建築専用材料,木材を使用してなるプラスチック製建築専用材料,木材を使用してなる合成建築専用材料,木材を使用してなるアスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,木材を使用してなるゴム製の建築用又は構築用の専用材料,木材を使用してなるしっくい,木材を使用してなる石灰製の建築用又は構築用の専用材料,木材を使用してなる石こう製の建築用又は構築用の専用材料,木材を使用してなる繊維製の落石防止網,木材を使用してなる建造物組立セット(金属製のものを除く。),木材を使用してなるセメント及びその製品,木材,木材を使用してなる建具(金属製のものを除く。),木材を使用してなる鉱物性基礎材料」及び第20類「木材を使用してなるカーテン金具,木材を使用してなる金属代用のプラスチック製締め金具,木材を使用してなるくぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),木材を使用してなる座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),木材を使用してなる愛玩動物用ベッド,木材を使用してなる犬小屋,木材を使用してなる小鳥用巣箱,木材を使用してなる家具,木材を使用してなる屋内用ブラインド,木材を使用してなるすだれ,木材を使用してなるつい立て,木材を使用してなるびょうぶ,木材を使用してなるベンチ,木製又は木材を使用してなるプラスチック製の立て看板」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『フラットウッド』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『フラット』の文字は『平らなさま。』を『ウッド』の文字は『木。木材。』を意味する語であることから,本願商標は全体として『平らな木材』の意味合いを容易に理解させるものである。また,本願の指定商品を取り扱う業界においては,平らな木材について『フラット』の文字が使用されている実情がある。そうすると,本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『平らな木材』又は『平らな木材を使用した商品』であること,すなわち,単に商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「フラットウッド」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとはいい得るものの,本願の指定商品との関係において,本願商標を商品の品質等を直接的又は具体的に表示したものとして認識するとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「フラットウッド」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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