結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「UMBER」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服」を指定商品として,平成30年1月19日に登録出願されたものである。
本願商標は,「UMBER」の欧文字を標準文字で表してなるところ,「UMBER」の語は,色彩の一種である「赤褐色」を意味する英語であり,また,その指定商品との関係において上記意味合いで使用されている実情もある。
そうすると,本願商標は,単に商品の色彩を表示するにすぎず,自他商品識別標識としての機能を有していない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は,「UMBER」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「天然の褐色顔料」(「広辞苑第6版」岩波書店)の意味を有する外来語であるものの,我が国において親しまれた語ではないから,直ちに特定の意味合いを想起させず,商品の品質を表示する語と認識されるものではない。
また,当審において職権をもって調査したが,「UMBER」の語が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質(色彩)等を示す表示として,取引上普通に使用されているという事実は発見できなかった。
他に,本願商標が,商品の品質を表示する語であるというべき事情は見いだせない。
したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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