結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8493(T2019−8493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成29年8月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『臭活サプリ』の文字及びその下に配された波状の図形を青色で表した構成からなり、全体として普通に用いられる域を脱しない程度の方法で表示してなるものである。そして、本願商標の構成中の『臭活』の文字は、『体臭や口臭などの不快な臭いに気遣ったり、香りに気遣うこと』を表すものとして使用され、指定商品を取り扱う分野においては、口臭に気を遣う目的の商品に使用されている実情がある。また、本願商標の構成中の『サプリ』の文字は、本願の指定商品との関係において、商品『サプリメント』を表す語として一般に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を容易に認識するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「臭活サプリ」の文字とその下に配された波状の図形に、青色の色彩を施した構成からなるものであるところ、その構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品「サプリメント」との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「臭活サプリ」の文字が、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事情も発見できなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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