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Trademark Appeal Case

造語の称呼外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−10781(T2019−10781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「テレフォンマスター」の片仮名を標準文字で表してなり,第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品・附属品,電気通信機械器具及びその部品・附属品,録音済み及び録画済み記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・静止画・動画,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として,平成30年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3238964号商標(以下「引用商標」という。)は,「TELEPHONYMASTER」の欧文字を横書きしてなり,平成6年9月16日に登録出願,第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同8年12月25日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 本願商標について

本願商標は,「テレフォンマスター」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔で,まとまりよく一体的に表され,これから生じる「テレフォンマスター」の称呼も,無理なく称呼し得るものである。

そして,該文字は,我が国の一般的な辞書にはその記載がないことから,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。

したがって,本願商標は,「テレフォンマスター」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標について

引用商標は,「TELEPHONYMASTER」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,いずれも同書,同大,等間隔で,まとまりよく一体的に表され,これらの欧文字に相応して生じる「テレフォニーマスター」の称呼も,無理なく称呼し得るものである。

そして,該文字は,我が国の一般的な辞書にはその記載がないことから,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。

したがって,引用商標からは,「テレフォニーマスター」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討すると,本願商標は「テレフォンマスター」と片仮名9文字で書した構成からなるのに対して,引用商標は,「TELEPHONYMASTER」と欧文字15文字で書した構成からなるものであって,両商標は,書体及び構成文字を異にすることから,両商標の外観は,明確に区別し得るものであって,相紛れるおそれのないものである。

つぎに,称呼においては,本願商標より生じる「テレフォンマスター」の称呼と引用商標より生じる「テレフォニーマスター」の称呼とを比較すると,両称呼は,それぞれ8音又は9音で構成されるものであって構成音数が相違し,かつ,4音目の「ン」と4音目及び5音目の「ニー」の音に差異を有することから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調,語感が異なり,相紛れるおそれのないものである。

さらに,観念においては,本願商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することはできない。

以上よりすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両者が取引者,需要者に与える印象,記憶等を総合してみれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)まとめ

以上のとおり,本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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