sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

引用商標取消と類似性

審判番号
不服2019−6167(T2019−6167/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「人形」を指定商品として、平成29年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、登録第5252361号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年7月31日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、その指定役務中、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について取り消すべき旨の審決がされ、令和2年1月30日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2(2)のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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