結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「MARBLETONE」の文字を標準文字で表してなり,第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月22日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年12月5日付けの手続補正書において第19類「石こう製の天井板,石こう製の吸音天井板,石こうボード,石こうプラスター,石こう製のパテ,その他の石こう製の建築用又は構築用の専用材料,合成建築専用材料,その他の建築材料又は構築用の専用材料(金属製のものを除く。),石こうの板」と補正され,さらに,当審における令和元年9月6日付けの手続補正書において第19類「石こう製の天井板,石こう製の吸音天井板」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『MARBLETONE』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『MARBLE』の文字は,『大理石』(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版)の意味を有し,また,『TONE』の文字は,『色調』(同参照)の意味を有する語であることから,本願商標は,構成全体として『大理石調』の意味合いを容易に理解させるものである。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,『大理石調の商品』であると理解するに止まり,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品中,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「MARBLETONE」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,商品の品質を直接的に表示したものと認識するとまではいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「MARBLETONE」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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