結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−12792(T2019−12792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ルナ・キーライト」の文字を標準文字で表してなり,第11類「LEDを用いた照明器具」を指定商品として,平成30年9月14日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下の2件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第566229号商標は,「LUNA」の文字を横書きしてなり,昭和32年10月14日に登録出願,第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同36年2月6日に設定登録され,その後,平成13年4月25日に指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」並びに第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2246146号商標は,「ルナ」の文字を横書きしてなり,昭和60年2月28日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年7月30日に設定登録され,その後,同22年7月7日に指定商品を第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」並びに第7類,第8類,第9類,第10類,第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
原査定は,本願商標の構成中「ルナ」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,「ルナ・キーライト」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであり,外観上,全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取,把握されるものであって,その構成文字に相応して生じる「ルナキーライト」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標のかかる構成及び称呼においては,これに接する取引者,需要者は,本願商標を一体のものと理解,認識するというのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標の構成中,「キーライト」の文字が,商品の品質等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く,さらに,「ルナ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって,本願商標から「ルナ」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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