結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6365(T2019−6365/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GROS」の文字を標準文字により表してなり、第39類「旅券及び査証の申請手続きの代理又は代行,乗車券・航空券・乗船券の予約及び発券の代理又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務とし、平成29年11月27日に登録出願された商願2017−155955に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4534071号商標(以下「引用商標」という。)は、「GLOSS.COM」の文字を標準文字により表してなり、平成12年4月5日に登録出願、第35類「広告,国際的コンピューターネットワークによる商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる企業情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,通信販売による商品の購入に関する指導・助言,インターネットによるオンラインでの商品の受注事務の代行,通信販売事務の代行,宛名書き及び書類の発送の代行,郵送先リストの作成・提供,書類の複製,文書又は磁気テープ等のファイリング,広告用具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,美容に関する助言・指導・情報の提供,アロマテラピー,栄養の指導,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターデータベースプログラムの設計・作成に関する指導又は助言,インターネットその他の国際的コンピューターネットワークを介したデータベースへのアクセスの場の提供」を指定役務として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「GROS」の欧文字からなるところ、該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グロス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「GLOSS.COM」の欧文字からなるところ、該文字は、「GLOSS」及び「COM」の欧文字を「.」(ドット)を介して、同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、引用商標の構成中、「GLOSS」の文字部分は、「光沢、つや」の意味を有し(「ランダムハウス英和大辞典(第2版)」小学館)、「.COM」の文字部分はインターネットにおける商業組織用のトップレベルドメイン名「.com」を認識させる場合があるとしても、本願商標及び引用商標の指定役務の分野において、いずれかの部分が需要者に対し強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。
また、引用商標の構成全体から生ずる「グロスドットコム」の称呼も、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標構成中の「GLOSS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する取引者、需要者は、殊更「GLOSS」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。
したがって、引用商標は、「グロスドットコム」の称呼を生ずるものであり、また、当該構成文字は辞書等に載録のないものであり、一種の造語とみるのが相当であるから、特定の観念は生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、本願商標は「GROS」の欧文字からなり、引用商標は「GLOSS.COM」の欧文字からなるものであって、外観においては、全体の構成文字や文字数が明らかに相違するから、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「グロス」の称呼と、引用商標から生じる「グロスドットコム」の称呼とを比較すると、構成音数や「ドットコム」の音の有無において顕著に相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合的に考慮すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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