sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

指定商品補正による拒絶解消

審判番号
不服2019−11440(T2019−11440/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「サーモフレッシュコールド」の文字を標準文字で表してなり,第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月11日に登録出願されたものであり,その後,本願の指定商品については,当審における令和元年8月30日付けの手続補正書により,第11類「業務用冷凍機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5136303号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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