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Trademark Appeal Case

引用商標の指定役務取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−9575(T2019−9575/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡用レンズ及びサングラス用レンズ」を指定商品として,平成30年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5413492号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と類似する商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年2月6日にされているものである。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。

してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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