結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−12292(T2018−12292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、イギリスの首都ロンドンの観光地であり、ウェストミンスター宮殿(英国国会議事堂)に付属する時計台の大時鐘である『ビッグ・ベン』を普通に用いられる方法で表示してなる図形のみからなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、右側に塔(上部には時計と思しき円形を配置している)を有する建物を平面的に表した構成からなるところ、これは、何らかの建物を一種の特色ある図形にデザイン化して表したと看取されるものであり、このようなデザイン手法からなる図形が、これに接する取引者、需要者をして、直ちに本願の指定商品の産地又は販売地を表すものとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表すものとして、取引上一般に使用されているという事実は発見できず、さらに、本願商標に接する我が国の取引者、需要者が、これを商品の産地又は販売地を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地又は販売地を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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