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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−8987(T2019−8987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類,第11類,第19類,第36類,第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年12月25日に登録出願されたものである。

その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年7月4日付けの手続補正書により,第11類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」及び第42類「建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第2055445号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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