結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「Rx+」の文字及び記号を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成29年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Rx+』の文字及び記号を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、『Rx』の欧文字は、本願の指定商品との関係において、『処方薬』を表す略語であって薬剤の内容(品質)を表示するものであり、『+』の記号は、加号または正の数の符号を表す簡単な記号である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、指定商品の品質に簡単な記号、符号が付されたものほどの意味を理解、認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Rx+」の文字及び記号を横書きしてなるところ、その構成中、「Rx」の文字は、「処方箋」(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)の意味を有する語として一般の辞書に掲載されてはいるものの、原審において提示された証拠から、原審が説示したように、当該文字が「処方薬」を表す略語として、取引者、需要者に一般に認識されているとは、認められない。
また、当審において職権をもって調査するも、「Rx」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「処方薬」を表す略語であって薬剤の内容(品質)を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が「Rx」の文字を薬剤の内容(品質)を表示するものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標の構成中、「Rx」の文字は、原審で説示したような薬剤の内容(品質)、ひいては指定商品の品質を表示したものとはいえないことから、本願商標は、その構成全体から原審説示の意味を直ちに理解、認識させるとはいい難いものである。
以上よりすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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