結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9262(T2019−9262/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年12月29日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、本願商標の構成中「3D BODY」及び「スリーディーボディ」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録第5071479号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年6月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同19年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は「3D BODY TIGHTS」の欧文字及び「スリーディーボディタイツ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標全体から生じる「スリーディーボディタイツ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「3D」、「BODY」及び「TIGHTS」の文字は、それぞれ「立体的であること」、「身体」及び「肌に密着するように、多くニット素材で作った衣服。主に腰から脚を包むものをいう。」を意味する平易な英語であるから(「広辞苑第六版」岩波書店)、本願商標は全体として、「立体的に身体を包むようなタイツ」程度の意味合いを暗示させ、観念上のつながりを想起させるものである。
また、「ボディ(ー)タイツ」の文字が、辞書等に記載された成語とは認められないものの、本願の指定商品との関係において、身体全体を包むタイツを表すものとして使用されている事例が見受けられる。
そうすると、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、これを構成する「TIGHTS」及び「タイツ」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「3D BODY」及び「スリーディーボディ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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