結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「バリバリベッド」の文字を標準文字で表してなり、第20類「愛玩動物用ベッド,猫用ひっかきポスト」及び第21類「愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用爪とぎ」を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における令和元年9月5日付け手続補正書により、第21類「愛玩動物用爪とぎ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4659081号商標(以下「引用商標」という。)は、「バリバリ」の片仮名と「BARIBARI」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年7月4日登録出願、「愛玩動物用被服類」を含む第18類の商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成15年4月4日に設定登録され、その後、平成25年3月12日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「バリバリベッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、間を開けることなく、標準文字でまとまりよく表されており、これから生じる「バリバリベッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ベッド」の文字部分が、「寝台。ねだい。ねどこ。」の意味を有する語である(広辞苑第七版(株式会社岩波書店発行))としても、上記1のとおりの補正後の指定商品である「愛玩動物用爪とぎ」との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たさないとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標に接した取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
よって、本願商標の構成中の「バリバリ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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