結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成30年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第1706665号商標(以下「引用商標」という。)は,「金蛇精」の文字を縦書きしてなり,昭和56年5月15日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同59年8月28日に設定登録,その後,平成16年9月8日に,第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。
原査定は,本願商標の構成中,「KINJA−SEI」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,別掲のとおり,「MAYADO」の欧文字と「KINJA−SEI」の欧文字を2段に横書きしてなるところ,上段の文字部分と下段の文字部分とが近接して表されていることに加え,構成各文字が同じ書体,同じ大きさで表されており,また,上段の文字部分と下段の文字部分の両端をそろえて表されていることも相まって,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「マヤドキンジャセイ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「MAYADO」と「KINJA−SEI」の文字は,いずれも特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであり,その構成中,「KINJA−SEI」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「マヤドキンジャセイ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「KINJA−SEI」の文字部分を分離,抽出し,その上で「キンジャセイ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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