結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8275(T2019−8275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「0120−160−901」及び「イツモキレイ」の文字を上下2段に横書きしてなり、第35類「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤・医療補助品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「医療情報の提供,薬剤情報の提供,美容に関する情報の提供,栄養の指導」を指定役務として、平成30年6月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『0120−160−901』及び『イツモキレイ』の文字を上下2段に横書きしてなるところ、上段の『0120−160−901』の数字及び記号は電話番号を表したものと認識され、また、下段の『イツモキレイ』の文字は、本願に係る指定役務を取り扱う業界との関係において、いつも綺麗でいるための商品やその方法を表す語である『いつも綺麗』や『いつもキレイ』の文字を片仮名で表記したものと容易に認識されるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、電話番号と役務の特徴や宣伝文句を表したものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「0120−160−901」の数字とハイフンの組合せと「イツモキレイ」の文字とを上下2段に横書きした構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中、上段の「0120−160−901」の数字とハイフンの組合せからなる部分は、その構成態様から電話番号を表したものと認識されるにとどまるものである。
また、本願商標の構成中、下段の「イツモキレイ」の文字部分は、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務の分野において、役務の特徴や宣伝広告等を表示するものとして一般に使用されている事実を発見できず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成中「0120−160−901」の部分は、電話番号を表したものと認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る部分とはいえないものの、「イツモキレイ」の文字部分は、本願の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るといえるものであるから、構成全体として需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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