結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6052(T2019−6052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「一時宿泊施設の提供,宿泊施設の予約の代理・媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,うどん又はそばの提供,レストランにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供に関する情報の提供,ファーストフードレストランにおける飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,持ち帰り可能なレストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,ケータリング,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成28年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に国立大学法人筑波大学の校章として著名な標章と類似する図形を有してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「日本橋」及び「天丼」の文字を2段に横書きし、その横に「五三の桐」の家紋状の図形(以下「桐図形」という。)を配し、さらに横に筆文字風の書体で「金子屋」の文字を横書きした構成からなるところ、その構成中の桐図形は、家紋の1つである「五三の桐」の紋所として看取し得るものであり、請求人の提出した、令和元年6月18日付け手続補足書の甲第5号証ないし甲第7号証及び当審における職権調査によれば、「五三の桐」の家紋は、多少のデザインの差異があるものの、企業や組織等において、シンボルマーク等として広く使用されている実情が見受けられる。
(2)原査定において引用する標章について
原査定において商標法第4条第1項第6号に該当する理由として引用する標章(以下「引用標章」という。」は、別掲2のとおりの構成からなるところ、上記手続補足書の甲第1号証によれば、家紋の1つである「五三の桐」をモチーフとした図形の花の部分のみ「蔭」で表される独特の形状からなるものであり、「筑波大学」のシンボルマーク(校章)として使用されていることが認められる。
そして、当審における職権調査によれば、引用標章は、筑波大学の関係者には「筑波大学」を表すシンボルマーク(校章)として認識されているとしても、一般に広く知られているという事情は見いだせなかった。
(3)商標法第4条第1項第6号該当性について
以上のことからすると、「五三の桐」の家紋は、企業や組織等において、シンボルマーク等として広く使用されているものであって、「五三の桐」の家紋をモチーフとした「筑波大学」のシンボルマーク(校章)である引用標章は、一般に広く知られているという事情は見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中に、引用標章と類似の「五三の桐」の家紋を看取させる図形を含むとしても、引用標章は、著名であるとはいえないものであるから、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しないものであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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