結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4921(T2019−4921/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スマートトーチ」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月13日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和2年1月14日受付の手続補正書により,第7類「溶接用トーチ」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『スマートトーチ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『スマート』の文字は,『ハイテクの』の意味を有する英語『smart』の表音を片仮名表記したものであり,近年においては,『スマートフォン』や『スマートカード』等のように,『ハイテクな商品』であることを表すために,『スマート○○』の文字が一般に広く使用されている実情が認められる。そして,構成中の『トーチ』の文字は,本願指定商品を取り扱う業界においては,指定商品名を表すものとして使用されている語である。また,本願の指定商品を取り扱う業界において,ハイテクな機能を有する商品が各種製造・販売されており,そのような商品に対して,『スマートプレス』等『スマート○○』の文字が使用されている実情が認められる。これらを考慮すれば,本願商標は,全体として『ハイテクなトーチ』ほどの意味合いを生ずるというのが相当であり,本願商標をその指定商品中の『ハイテクな機能を有する溶接用トーチ』に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「スマートトーチ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字から,取引者,需要者が,原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,本願商標を商品の品質等を直接的又は具体的に表示したものとして認識するとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「スマートトーチ」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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