結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650070(T2018−650070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第8類、第18類、第20類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年(平成29年)4月13日に国際登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成30年6月22日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成11年6月3日
設定登録日:平成13年8月3日
更新登録日:平成23年2月15日
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成16年7月12日(優先日:2004年6月10日)
設定登録日:平成17年4月22日
更新登録日:平成27年4月28日
商標の構成:別掲5のとおり
指定商品:商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成23年6月28日
設定登録日:平成24年4月27日
商標の構成:別掲6のとおり
指定商品:商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成27年4月24日(優先日:2015年4月1日)
設定登録日:平成28年6月3日
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、その構成の上段に、赤色で縁取りされた右向きのゴリラ様の図形(以下「ゴリラ様図形」という。)を描き、ゴリラ様図形の下に、赤色で縁取りされた隅丸の板状の図形(以下「板状図形」という。)を配し、その下に、籠文字風に赤色で縁取りした「RED」の欧文字を書してなるところ、ゴリラ様図形及び板状図形(以下これらをまとめて「本願商標図形」という。)と「RED」の欧文字とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
また、本願商標図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、本願商標の構成中の「RED」の欧文字は、「赤色」を意味する語として、我が国において、広く知られた英語(ランダムハウス英和大辞典第2版[株式会社小学館])であり、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、本願商標の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。
そうすると、本願商標の構成中の「RED」の欧文字は、需要者や取引者に、本願商標の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。
よって、本願商標は、その構成中の本願商標図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。
また、上記のとおり、本願商標図形からは、称呼及び観念は生じないないものである。
したがって、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(1)引用商標1は、別掲3のとおり、黒塗りの六角形内に欧文字「T」と「G」とおぼしきを欧文字をモノグラムの様に白抜きで描いた図形(以下「TG図形」という。)とその右横に「RED」の欧文字、及び「RED」の欧文字の下に線(以下「下線」という。)を配してなるところ、TG図形、「RED」の欧文字及び下線とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
また、TG図形及び下線は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、引用商標1の構成中の「RED」の欧文字は、「赤色」を意味する語として、我が国において、広く知られた英語であり、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、引用商標1の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。
そうすると、引用商標1の構成中の「RED」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標1の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。
さらに、下線は、「RED」の欧文字を強調するために配置されたありふれた線と看取されるものであるから、引用商標1の構成において、下線が、強く支配的な印象を与えるとする格別な事情はないものである。
よって、引用商標1は、その構成中のTG図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。
また、上記のとおり、TG図形からは、称呼及び観念は生じないないものである。
したがって、引用商標1は、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(2)引用商標2は、別掲4のとおり、楕円形で囲ったサイをモチーフとしたとおぼしき図形(以下「サイ図形」という。)とその右横に「red」の欧文字を配してなるところ、サイ図形と「red」の欧文字とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
また、サイ図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、引用商標2の構成中、「赤色」を意味する「red」の欧文字は、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、引用商標2の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。
そうすると、引用商標2の構成中の「red」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標2の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。
よって、引用商標2は、その構成中のサイ図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。
また、上記のとおり、サイ図形からは、称呼及び観念は生じないものである。
したがって、引用商標2は、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(3)引用商標3は、別掲5のとおり、風車様の図形(以下「風車図形」という。)の下に「R E D」の欧文字を配してなるところ、風車図形と「R E D」の欧文字とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
また、風車図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、「赤色」を意味する「RED」の欧文字は、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているものであるところ、引用商標3の構成中の「R E D」の欧文字は、英語「RED」を容易に認識するといえ、また、引用商標3の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。
そうすると、引用商標3の構成中の「R E D」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標3の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。。
よって、引用商標3は、その構成中の風車図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。
また、上記のとおり、風車図形からは、称呼及び観念は生じないないものである。
したがって、引用商標3は、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(4)引用商標4は、別掲6のとおり、赤色で着色された「RED」の欧文字とその文字の右上に楕円の中に「V」を組み込んだ図形(以下「V図形」という。)を配してなるところ、赤色で着色された「RED」の欧文字とV図形とは、視覚的に分離され、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
そして、引用商標4の構成中、「赤色」を意味する赤で着色された「RED」の欧文字は、商品等の色彩を表示するものとして一般に使用されているところ、引用商標4の指定商品は、その色彩が商品の品質や特徴を表すものとして取引される商品であるといえる。
そうすると、引用商標4の構成中の赤で着色された「RED」の欧文字は、需要者や取引者に、引用商標4の指定商品が赤色であることを容易に認識させるといえるため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部とは判断できないものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。
よって、引用商標4は、その構成中のV図形が強く支配的な印象を与えるものであって、当該図形部分が、自他商品の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものといえる。
また、V図形からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
したがって、引用商標4は、特定の称呼及び観念を生じないものである。
以上のとおり、本願商標及び引用商標の構成中の「RED」又は「red」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、該文字部分を各商標の要部として抽出し、他の商標と比較して商標自体の類否を判断することは許されないというべきである。
そして、本願商標及び引用商標は、これらの構成中の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部として認識されるものであり、本願商標の構成中の図形と引用商標の構成中の図形とを比較すると、これらは、外観において、顕著な差異を有することから、外観上、判然と区別できるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において比較することができないとしても、両商標の外観上の顕著な相違点が、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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