結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650005(T2019−650005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ASPEN INSTITUTE」の欧文字を書してなり,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年(平成28年)11月3日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成29年7月18日付け手続補正書により補正され,最終的に別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4479220号商標(以下「引用商標」という。)と,類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の申請が令和元年5月14日になされた結果,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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