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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2019−900277(T2019−900277/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6159501号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成30年7月13日に登録出願、第4類、第9類、第11類、第16類、第35類ないし第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月5日に設定登録され、同月30日に商標掲載公報が発行されたものである

これに対し、登録異議申立人は、令和元年9月27日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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