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Trademark Appeal Case

癒される香りに包まれるの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−15291(T2019−15291/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「癒される香りに包まれる」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『癒される香りに包まれる』の文字を標準文字で表してなるところ,これは,全体として『癒やされる香りに身体が包まれる』程の意味合いを容易に認識させる。そして,指定商品を取り扱う業界においては,『癒やされる香りで身体を包む商品』や『癒やされる香りを発する商品』について,取引が行われている実情がある。そうすると,本願商標を,その指定商品中,例えば,第3類『香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料』や第5類『芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)』等の『香りを発する商品』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『癒やされる香りで身体を包む商品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「癒される香りに包まれる」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「癒される」の文字が「病気や傷をなおす。飢えや心の悩みなどを解消する。」の意味を有する語の受動態であり,「香り」の文字が「よいにおい。香(か)。」の意味を,「包まれる」の文字が「全体をおおって中にこめ入れる。とりまく。まわりをかこむ。」の意味を有する語の受動態(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,それらの各語を格助詞「に」で一連に表した「癒される香りに包まれる」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「癒される香りに包まれる」の文字が,商品の具体的な品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものとして認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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