結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「コラボ・ワーク」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成29年11月17日に登録出願され、その後、指定役務については、平成30年8月28日付け、同31年4月16日付け及び令和2年1月27日付けの手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、平成30年7月12日付けの拒絶理由通知書において、「本願商標は、登録第5917718号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5925152号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を通知した上で、同31年1月8日付けの拒絶査定において、「本願商標は、引用商標2と類似の商標であって、引用商標2の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審は、令和元年12月16日付けで、「本願商標は、引用商標1と類似の商標であって、引用商標1の指定役務と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の審尋を発し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
請求人は、上記3の審尋に対し、令和2年1月27日付けで手続補正書を提出し、別掲のとおり本願の指定役務を補正した。
本願指定役務は、別掲のとおりの役務に補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標1及び引用商標2の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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