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Trademark Appeal Case

商標権不存在による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2018−890091(T2018−890091/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件登録第6046851号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年7月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年5月25日に設定登録されたものである。

その後、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた商標登録異議申立事件(異議2018−900237)により、令和元年10月23日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ、同年12月2日にその異議決定が確定し、その抹消の登録が同2年1月6日になされている。

そして、上記異議決定の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるものである。

してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。

よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

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