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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−7634(T2019−7634/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「集積回路,半導体チップセット,半導体チップ・回路基板アセンブリ及び集積回路からなる半導体チップセット,半導体チップ,プリント回路基板,携帯電話,スマートフォン,オーディオ装置及びビデオ装置の操作の制御用のコンピュータソフトウェア,家庭用電子機器を無線通信装置に接続するためのコンピュータプログラム,集積回路を制御及び使用するためのコンピュータプログラム,音声・音楽映像又は動画再生用のコンピュータソフトウェア,オーディオ及びビデオを再生するための電気通信機械器具,DVDプレーヤー及びレコーダー,光ディスクプレイヤー,通信機器用のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,家庭用電子機器・無線通信装置・無線アクセスポイント及び電気通信機器間でローカルエリアネットワーク及びグローバルネットワークへの遠隔アクセス及び通信を行う・容易にする及び管理するためのコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,通信機器のユーザーのデータベースやグローバルコンピュータネットワークへのアクセスを可能にするコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,移動体通信機器間でデータの送受信を可能にするコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,コンピュータ用及びビデオ用のゲームプログラム及びゲームソフトウエア,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯型電子端末用ゲームソフトウエア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータソフトウェアの設計,集積回路の設計,半導体チップの設計,無線電子通信機械器具(携帯電話を含む。)の設計に関する助言,コンピュータ及び通信システムに用いられる無線電子通信機械器具(携帯電話を含む。)の設計に関するコンサルティング,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電気通信機械器具及び無線通信機械器具の設計・設計に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,機械器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として,平成29年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4622504号商標(以下「引用商標」という。)は,「メディアテック」の片仮名と「MEDIATECH」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成13年11月5日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,飲食店情報の提供,宿泊施設・入浴施設に関する情報の提供,美容・理容・ファッションに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供,インターネットによる病院・老人ホーム・保育所に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,会議室の貸与・展示施設の貸与に関する情報の提供」並びに第16類,第35類,第36類,第37類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年11月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲のとおり,上段に角を丸めた黒色の平行四辺形の図形の内部に,ややデザイン化した「MEDIATEK」の欧文字を白抜きで表してなり(以下「上段部分」という。),下段に黒色で「everyday genius」の欧文字(以下「下段部分」という。)を表してなるものである。

そして,上段部分の「MEDIATEK」の欧文字は,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,特定の観念は生じないものといえる。

また,下段部分は,「everyday」及び「genius」の語が,それぞれ,「毎日の」及び「天才」の意味を有する英単語である(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)ものの,これらを結合した「everyday genius」の語は,既成の語ではなく,特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているともいえないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,特定の観念は生じないものといえる。

そうすると,本願商標は,その構成全体からは「メディアテックエブリデージーニアス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。

他方,本願商標の上段部分と下段部分は,外観上分離して構成されており,それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであることから,それぞれが独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる。

そうすると,上段部分からは,その欧文字部分に相応して「メディアテック」の称呼を生じ,また,下段部分からは,その欧文字部分に相応して「エブリデージーニアス」の称呼を生じ,いずれも特定の観念は生じないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は,「メディアテック」の片仮名と「MEDIATECH」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ,上段の片仮名は,下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるから,その構成文字に相応して,「メディアテック」の称呼を生じるものである。

そして,各文字は,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものである。

そうすると,引用商標からは,「メディアテック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,その構成全体における比較はもとより,本願商標の構成中,それぞれが独立して商品の出所識別標識として機能する「MEDIATEK」の文字部分又は「everyday genius」の文字部分と引用商標とを比較しても,構成文字において明らかな差異があることから,両者は,外観上,明確に区別できるものである。

また,本願商標から生じる「メディアテックエブリデージーニアス」,「メディアテック」又は「エブリデージーニアス」の各称呼と引用商標から生じる「メディアテック」の称呼とを比較すると,両者は,「メディアテック」の称呼を生じる点において共通する場合があるものの,メディアテックエブリデージーニアス」又は「エブリデージーニアス」の各称呼と「メディアテック」の称呼とでは,それぞれの音構成及び構成音数が相違し,称呼上,明らかに聴別され得るものである。

さらに,本願商標は,その構成全体及びその構成中の「MEDIATEK」の文字部分又は「everyday genius」の文字部分からは,いずれも特定の観念は生じないものであり,また,引用商標も特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念において比較することはできない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較することはできず,「メディアテック」の称呼において共通する場合があるとしても,その他の称呼については明らかに聴別され得るものであり,外観においては明確に区別できるものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案すれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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