結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5499(T2019−5499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「民法法務士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成29年12月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『民法法務士』の文字よりなるところ、本願商標全体としては、『民法に関する法律の事務を行う資格を持った者』程の意味合いを容易に理解させるものであり、また、『民法』は、六法の1つとして広く知られ、現に実在する法律であることから、本願商標は、国家資格である『弁護士』等と同様の国家資格を表す名称の一つであるかの如く、需要者に誤認を生じさせるおそれがある場合も決して少なくないといえるものであり、これを登録し、使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては商取引の秩序を乱すおそれがあり、穏当ではないとして、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「民法法務士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、末尾に「士」の文字を有する語においては、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるといえるものである。
しかしながら、当審において、職権により調査したところ、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、本願商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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