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Trademark Appeal Case

ピッタリシートの識別力争点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−12133(T2019−12133/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピッタリシート」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」、第10類「医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,耳かき」及び第21類「デンタルフロス,化粧用具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,化学物質を充てんした保温保冷具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として、平成30年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ピッタリシート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『ピッタリ』の文字は、『接合部に隙間やずれがなく密着しているさま』を意味する語であり、指定商品中の第5類『生理用ナプキン,尿吸収用パッド,おりものシート,ばんそうこう,おむつ』及び第21類『化学物質を充てんした保冷具』において、ぴったりと身体に密着する商品が取り扱われている実情からすると、上記商品の特徴を表すものといえる。また、『シート』の文字は、上記商品の形状を表す語として広く使用されている実情があるから、本願商標は、その構成全体から『ぴったりと体に密着するシート』ほどの意味を容易に認識させるものであり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ピッタリシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ピッタリ」の文字が「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。」の意味を、「シート」の文字が「薄板や紙などの1枚」の意味(いずれも「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)をそれぞれ有し、また、「シート」の文字が商品の形状を表す語として使用されているとしても、「ピッタリシート」の文字が、取引者、需要者に対し、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ピッタリシート」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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