結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8850(T2019−8850/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「eK」の文字を標準文字で表してなり,第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として,平成28年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『eK』のローマ字2字を標準文字で表してなるものである。そして,ローマ字の1字又は2字は,品番,型式等を表した記号,符号として一般的に使用されるものであるから,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の記号,符号の一類型として理解・認識させるにとどまる。そうすると,本願商標は,きわめて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。また,本願商標が,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできず,本願商標が,商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「eK」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,欧文字の小文字1字と大文字1字とを組合せた構成からなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,かかる構成からなるものが,商品の品番,型番,種別,型式,規格等又は役務の種別,等級等を表した記号又は符号として,一般的に使用されている事実は発見できなかった。
加えて,本願の指定商品を取り扱う業界においては,かかる構成からなるものを商品名として採択されている実情があり,また,「eK」の文字が,請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの,それが請求人以外の者の製造に係る商品について使用されている事実も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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