結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9895(T2019−9895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「一番酒場」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成30年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一番酒場』」の文字を書してなり、その構成中の『一番』の文字は、『同種のものの中で最もすぐれたもの。この上もなく。』の意味を有し、また、『酒場』の文字は、『酒を飲ませる店。居酒屋・バーの類。』の意味を有するので、全体よりは、『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、顧客の吸引、役務の提供促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解させるものといえ、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「一番酒場」の文字からなるところ、その構成中の「一番」の文字が、「同種のものの中で最もすぐれたもの。」を意味し、「酒場」の文字が、「酒を飲ませる店。」(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を意味する語であるとしても、これらの文字を一連一体に結合した「一番酒場」の文字が、その指定役務との関係において、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解、認識されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「一番酒場」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、その指定役務の宣伝広告を表示するものとして、一般に用いられ、取引上普通に使用されていると認め得る事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。