結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類「ビール」を指定商品として、2017年(平成29年)10月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30年4月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2181483号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権については、閉鎖商標原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2019−300103)がされた結果、令和2年1月27日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年2月20日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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