結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−14549(T2019−14549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同31年4月26日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年10月31日受付の手続補正書により、最終的に、第38類「電気通信ネットワークへの接続の提供の性質を持つクラウドによる電気通信,電気通信及びグローバルコンピュータネットワークによるデータの通信及び配信,データ・音声・映像の電子・デジタル・ワイヤレスによる通信,蓄積交換通信方式によるメッセージの電子通信,ワイヤレスデジタルメッセージの通信,ネットワーク会議及びビデオ会議の通信ネットワークへの接続の提供,マルチメディアネットワーク会議通信,電子メールアドレス割り当ての管理及びこれらのアドレスへのメッセージのルーティング(データ送受信の最適経路指定)処理,EDIシステムを利用した電子計算機端末による通信,電気通信(「放送」を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「通信及びコラボレーションアプリケーションソフトウェアの開発及び試験を行うためのクラウドコンピューティング,コンピュータネットワーク上で音声・映像・データによる通信を管理するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,仮想空間における仮想のハードウエアへのアクセスを行うためのダウンロードできないコンピュータソフトウエアの提供,クラウドコンピューティングを通じた仮想コンピュータシステム及び仮想コンピュータ環境を提供するためのコンピュータソフトウエアの提供,クラウドコンピューティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5441439号商標及び国際登録第1093035号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
そうすると、本願商標は、商標の類否に言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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